ご存じかとは思いますが、住宅ローン控除は初年度は確定申告が必要です。
そして、それはリフォームした時も同様です。
リフォームローンを組んだ時も、条件を満たすことで、住宅ローン控除を受けることができますよ!
住宅ローン控除を受けるにはどうすればいいの?
必要書類はどんなものを用意すればいいの?
とお困りの方。
本記事ではリフォームローンを組んだ人向けに、住宅ローン控除を受けるための条件や必要書類についてまとめてみました。
確定申告を利用して、節税対策をしちゃいましょう!!
■目次
リフォームローンの確定申告を受けられる条件を知っておこう
さきほどもお話しましたが、リフォームをした時も住宅ローン控除を受けることができます。
では、リフォームローンで控除の対象になるには、どのような条件が必要なのでしょうか。
- 10年以上のローンを組んでいること
- 申請者が所有・居住する住宅であること
- 工事完了から6ヶ月以内に住み始め、控除を受ける年の12月31日まで住んでいること
- 床面積が50㎡以上であること(かつ半分以上が居住スペースであること)
- 年収が3000万円以下であること
- 前後2年間、他の減税の特例を利用していないこと
- リフォーム費用が100万円以上(かつ、半分以上が居住スペースであること)
- 対象のリフォームであること
控除対象になるリフォームの工事とは?
では、どのようなリフォームであれば、リフォームローン控除の対象となるのでしょうか。
- 増改築、建築基準法に規定する大規模なリフォーム
- マンションの専用部分の床、階段、壁の半分以上に行うリフォーム
- 部屋、キッチン、浴室、トイレ、洗面所、納戸、玄関、廊下について一室の床や壁の全部に行うリフォーム
- 現在の耐震基準を満たすために行う耐震リフォーム
- 一定のバリアフリーリフォーム
- 一定の省エネリフォーム
これらに当てはまると、リフォームしても住宅ローン控除を受けることができます。
条件を確認できたところで、どんな書類が必要になるのかを把握して、書類を集めることから始めましょう!
確定申告というと、難しい用語や数字を思い浮かべてしまいますが、できるかぎり、わかりやすく説明していきますね。
リフォームローンの確定申告に必要な書類を見てみよう!
では、リフォーム初年度の確定申告で必要な書類は、以下になります。
- 確定申告書
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書(補助金や贈与の特例がある場合・連帯債務がある場合、それぞれに対する計算明細書も必要)
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(借入先が2カ所以上の場合は全て)
- 工事に係る増改築等工事証明書
- 家屋の登記事項証明書、契約請負書の写し(工事年月日・費用・床面積がわかるもの)
- 補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写し(補助金や贈与を受けた場合のみ)
- マイナンバーが記載されている本人確認書類
やー、もうぶっちゃけ用語が難しすぎますね(笑)
申告書と計算明細書
まず、1・2は、事前に国税庁のホームページから印刷が出来ます。
- 確定申告書
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書(補助金や贈与の特例がある場合・連帯債務がある場合、それぞれに対する計算明細書も必要)
こちらの国税庁(確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等)のサイトからダウンロードできますので、ググってください。(笑)
次に3~8の書類を詳しく説明していきますね。
住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
こちらはローンを利用している金融機関から届く書類です。
なので、待っていたらそのうちお家に届きます。
だいたい毎年10月頃になると発送されます。
これは、年末時点の住宅ローンの予定残高を証明する書類です。
こちらは必ず提出が必要になるので、届いたら大切に保管しましょう。
万が一なくしてしまった場合は、住宅ローンを組んでいる金融機関に連絡して再発行してもらいましょう!
工事に係る増改築等工事証明書
これはリフォームの証明書です。
この証明書は、建築士や指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人などに発行してもらう必要があります。
発行する際に、申請家屋の登記事項証明書や工事請負契約書など必要な書類があるため、リフォームを頼んだ業者の方に、まずは相談してみましょう。
家屋の登記事項証明書、契約請負書の写し
登記事項証明書とは、データ化された登記簿謄本(建物や土地の情報について記載された証明書)を印刷して発行したものです。
- 自宅近くの法務局の窓口で交付請求する。
- インターネットを利用して取得する。
ちなみに、インターネットで取得した方が手数料がちょっと安いのでお得です。
登記簿謄本は役所ではもらえません。
法務局で手続きになりますので、間違えないように。
具体的な手続き方法は、登記事項証明書のオンライン請求方法(法務省民事局)からどうぞ。
契約請負書とは、どんな工事をするのか工事内容が記載された契約書です。
リフォーム業者と契約をする際に作成される書類です。
手元にあるかと思いますので、ない人は全力で探すか、リフォーム業者に相談しましょう。
補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写し
代表的なのは「すまい給付金」ですね。
贈与を受けた際にも必要となります。
基本的に、住宅を取得する際にもらった給付金や贈与のお金は、必ず申告が必要になるということですので、覚えておきましょう。
そして、給付金などをもらった際には、その証明書がお家に届きます。
マイナンバーが記載されている本人確認書類
手っ取り早いのは、マイナンバーカード(写)ですが。
ない場合は、マイナンバー通知カード+運転免許証+住民票でも可です。
もしくは、役所にてマイナンバー記載済みの住民票を求めることもできます。
確定申告をする際には、源泉徴収票が必要!!って思っている方多いと思いますが。
平成31年4月以降、マイナンバーの申告により、源泉徴収票の提出は不要になったのです。
申告をする際には、正しい金額を書く必要がありますので、手元には用意しましょうね。
初年度は、揃える書類がいっぱいあって大変ですね。
調べても分からない時は、リフォーム業者の方に聞いてみるのも1つの手ですね!
リフォームローンの確定申告に必要な書類についてのまとめ
今回はリフォームローン控除に必要な書類について説明しました。
まずは控除対象になっているかをチェックするところから始めましょう!
- 10年以上のローンを組んでいること
- 申請者が所有・居住する住宅であること
- 工事完了から6ヶ月以内に住み始め、控除を受ける年の12月31日まで住んでいること
- 床面積が50㎡以上であること(かつ半分以上が居住スペースであること)
- 年収が3000万円以下であること
- 前後2年間、他の減税の特例を利用していないこと
- リフォーム費用が100万円以上(かつ、半分以上が居住スペースであること)
- 対象のリフォームであること
確定申告で必要な書類は、こちらです。
- 確定申告書
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書(補助金や贈与の特例がある場合・連帯債務がある場合、それぞれに対する計算明細書も必要)
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(借入先が2カ所以上の場合は全て)
- 工事に係る増改築等工事証明書
- 家屋の登記事項証明書、契約請負書の写し(工事年月日・費用・床面積がわかるもの)
- 補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写し(補助金や贈与を受けた場合のみ)
- マイナンバーが記載されている本人確認書類
準備が大変ですが、お得な控除を受けるためにも初年度は頑張りましょうね!
住宅ローン控除だけでなく、リフォームローンには受けられる控除は他にもあります。
こちらの記事も参考にしてくださいね。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。