リフォームを考えている読者様は、リフォーム減税が気になっているのではないでしょうか?
リフォームしたいけど、費用はどのくらいかかるかな?少しでも安くできないかな?
そう考えている読者様と一緒に、今回は、リフォームローン減税について学んでいきたいと思います。
ちなみに、リフォームローン減税や確定申告のことを後から知ったから遅い…ということもありません。
住宅の購入や工事から5年以内であれば間に合うんですよ。
はっ、とした読者様、まずは慌てずにこの記事を最後まで読んでみてください。そのあとで、税務署に相談へ行ってみるのもいいのではないでしょうか?
■目次
リフォームローン減税の種類
住宅のリフォームをする場合、安心して行えるように「減税制度」、「補助制度」、「消費者相談」などの様々な支援制度が用意されています。
今回はその中でもリフォームに関する減税制度に的を絞って説明していきたいと思います。
リフォームローンでは所得税の控除という減税制度が利用できます。
対象となるリフォーム工事を行うと、支払わなければならない所得税から一定の金額を差し引くことができますよ。
所得税の控除には次のようなものがあります。
- 住宅ローン減税
- ローン型減税
- 投資型減税
住宅ローン減税
住宅ローン減税は、主に新築の購入時に利用するローン減税ですが、比較的大きい増改築でも利用することができます。
償還期間(返済期間)が10年以上のローンが対象となります。
住宅ローン利用者の金利負担の軽減を図るための制度で、毎年末のローン残高の1%が所得税から10年間控除されます。
所得税から控除しきれない場合は、住民税からも一部控除されます。
また、消費税率10%が適用される2019年10月1日~2020年12月31日*までの間は、控除期間が13年と延長されます。
この延長した3年間で消費税の引き上げ分に相当する金額が控除される仕組みなんです!
住宅ローン減税については、こちらで詳しく解説しています。
ローン型減税
耐震やバリアフリー、省エネ工事などの中小規模のリフォームにむいたローン減税です。
償還期間が5年以上のローンが対象になります。
一般的なリフォームの場合、性能向上リフォームとセットでなければ減税の対象にはなりません。毎年末ローン残高を上限に、工事費用の2%または、1%が5年間所得税から控除されます。
投資型減税
投資型減税は、控除の対象期間が1年と短いですがローンでの借り入れの有無に限らず、現金での支払いも対象になります。
この減税も性能向上リフォームを利用した場合でないと控除の対象にはなりません。
次のうちのいずれか少ない額×10%の額を控除をすることができます。
- 国土交通大臣が定める標準的なリフォーム工事費用相当額-補助金
- 250万円(控除対象限度額)(※太陽光発電設備設置の場合は350万円)
償還期間とは、運用を始める発行日から運用が終わる償還日(償還期限)までの期間のことをいいます。これは、主に債券や投資信託などで使われる用語で、預貯金で言えば、満期までの期間と同じようなものとなっています。
引用:iFinance
リフォームローン減税の要件
ご紹介した減税を受けるためには、一定の要件を満たす必要があります。
ローン型減税と投資型減税の適用のための要件が先ほどから出てきている機能性向上リフォームと呼ばれるものです
その具体的な中身は次のようになります。
- 耐震改修工事…耐震のための増築や改築したもの
- バリアフリー…高齢者や要介護・要支援認定者、または障がい者との同居を目的としたリフォーム
- 省エネ…省エネのための増築や改築したもの
- 同居対応のリフォーム…親と同居することを目的としたリフォーム
- 長期優良住宅化…耐震リフォームや省エネリフォームなどの耐久性・性能向上を目的としたリフォーム
以上の要件を満たす場合に、減税制度を受けることができます。
住宅ローン減税の場合は、次のような工事が対象となります。
- 増築、改築、建築基準法に規定する大規模なリフォームまたは模様替え
- マンション区分で所有する部分の床または階段、間仕切り壁、主要構造部である壁のいずれかで、過半について行うリフォームまたは模様替え
- 居室、キッチン、浴室、トイレ、その他の部屋(洗面所、納戸、玄関、廊下)のいずれかの床または壁の全部についてのリフォームまたは模様替え
- 一定の耐震基準に適合させるためのリフォームまたは模様替え
- バリアフリーリフォーム工事
- 省エネリフォーム工事
住宅ローン控除のことをもっと詳しく知りたいという方はこちらの記事をご覧下さい。
リフォームローン減税を利用する際の注意点!
リフォーム減税は、自分で所有する物件のみに適用されます。
また、この減税制度は併用できる場合とできない場合がありますので、そのことにもご注意下さい。
【税制の組み合わせについて】
引用:住宅リフォーム推進協議会
基本的には投資型減税とローン型減税は併用することができないのですが、耐震リフォームは併用できます。
減税制度をうまく使って、節税対策をしてくださいね。
リフォームローン減税と確定申告
リフォームローン減税の控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。また、控除を受ける最初の年と2年目以降では手続きが変わります。
まず、控除を受ける最初の年は確定申告書を管轄の税務署に提出します。
2年目以降は、年末調整時に必要な書類を会社に提出します。確定申告に必要な書類は以下の通りです。
- 住宅借入金特別控除額の計算明細書
- 住宅取得資金にかかる年末残高等証明書
- 住民票(マイナンバーの記載がされていないもの)
- 工事にかかる建築確認済証の写しか検査済証の写し、増改築等工事証明書のどれか
- 登記事項証明書
- 請負契約書の写し
- 源泉徴収票
リフォームローン減税のまとめ
今回は、リフォームローンに使える減税を取り上げました。そのポイントは次のようなことでした。
- リフォームで利用できる減税制度は所得税の控除です。
所得税の控除には3種類あり、うち1つはローンが無くても利用ができます。
減税の種類 | 控除期間 | 利用要件 |
住宅ローン減税 | 10年間 | 10年以上のローン利用の場合に適用 |
ローン型減税 | 5年間 | 5年以上のローン利用の場合に適用 |
投資型減税 | 1年間 | ローン利用の有無にかかわらず適用 |
- 自身の所有する物件じゃないと減税が受けられない
- 一年目は確定申告が必要
ややこしく思えるローン減税制度ですが、自分がどれに当てはまるのかを調べてからリフォームに取り掛かることをオススメします。
万が一、工事後に減税制度に気付いたとしても、5年以内なら手続きができます。
少しでも支払いが負担減になるように制度が作られているので、一つ一つ解決していきましょう。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。