消費税増税のニュースを聞いた時には頭が真っ白になっちゃいました。
その時真っ先に浮かんだのは、「節約」の2文字!
おさえられる出費はおさえて無駄な買い物をしないようにしてきたのに・・。
増税で物価の値段が更に上がるならもっと財布の紐を引き締めないといけないのかと。
家計を握る主婦にとって消費税が上がることは新たな敵が出現!みたいな、あの時はそんな気持ちで息巻いていました。
消費税が8%から10%になったのは2019年10月でしたね。
増税前に駆け込みで大きな買い物をした読者様も多いのでは?
大型家電や車の他に、家を契約、購入しちゃった人も結構いたようです。
だけど各家庭の事情は様々あるので、増税前に契約できなかった人もいることでしょう。
10%になった今、支払いが増えて不安に感じることもあるかと思います。
だからこそよりお得に費用をおさえれる情報が私たちには必要なんです。
「リフォームしたいけど増税した分の費用がかかるの大変・・。」
そんな風に悩んでいてはせっかくのリフォームへの意欲がもったいないですよ。
増税しましたが費用をおさえるポイントを掴んでいれば安心できますよね。
今回は増税後のリフォーム契約で使える制度や減税などについてご紹介していきます。
■目次
増税後のリフォーム契約支援制度
住宅購入やリフォームは大きな金額になるためローンを組むことが多いですが、そんなリフォームローンに活用できる支援制度が4つほどあるんです。
①住宅・リフォームローン減税の延長
②次世代住宅ポイント
③贈与税非課税枠の拡充
④すまい給付金の拡充
これらの支援制度は消費税10%で契約していることが対象です。
上手く使うことでもしかすると増税前よりもお得な場合も。
増税負担を軽減するための制度ですが聞きなれないものばかりですよね。
それぞれに期間や条件がちがうので詳しく見ていきましょう。
住宅・リフォームローン減税の延長
これはその名の通り、住宅ローン減税の控除期間を延長しますよ〜というもの。
住宅ローン減税は前からありますが、10年間毎年のローン残高1%を所得税から控除されるという制度です。
その制度が増税にあわせて若干内容が変更になり、10年間から13年間へと延長されたのです。
2%増税相当分の負担が減税という形で還元されるということに。
ただし要件は2つあり、1つは住宅を消費税10%で購入していることです。
2つ目は2019年10月1日〜2020年12月末日までに入居していることが条件となっています。
8%の時に購入していたり、10%で購入していても入居が2021年1月以降の場合は対象からは外れてしまい、通常の10年の控除期間の適用になります。
また、個人間の売買で消費税がかからない中古住宅の購入や経過措置により消費税が8%で取得したケースも対象外です。
だけど新型コロナウィルスの影響を受けた人で入居が遅れる場合、入居期限が緩和されるそうです。
要件に該当すれば2020年12月末日までの入居期限が2021年12月末日までとなります。
①決められている期日までに契約されていること。
・注文住宅新築:2020年9月末
・分譲住宅、既存住宅取得時・増改築:2020年11月末
②入居期限が遅れる理由が新型コロナウィルスの影響であること。(申請書必要)
年間の控除の上限額は1年目〜13年目まで変わらず40万円になっていますが、控除延長期間の11年目〜13年目の間の控除額は2つのうちいずれか少ない方となります。
1・住宅ローンの年末残高(上限4,000万円)×1%のうち少ない金額の方1%
2・{住宅取得購入価格-消費税額(上限4,000万円)}×2%÷3
※新築・未使用の長期優良住宅・低炭素住宅の場合は上限5000万円
延長期間の控除額計算方法はちょっと異なるのでご注意ください。
[消費税10%適用の住宅ローン減税] | |
入居時期 |
2019年10月1日〜2020年12月31日 |
控除適用期間 | 13年間 |
控除率 | 1% |
最大控除額 |
1年目〜10年目 4000万円×1%×10年=400万円 |
住宅ローン減税について
ここで少し住宅ローン減税について触れておきます。
ざっくり言うと新しく住宅(新築・中古)を取得した時や、一定の増改築、リフォームを行った際に収めた所得税が減税(控除)されて戻ってくるというもの。
住宅ローン減税というほかに住宅ローン控除と言ったりしますが、正式名称は住宅借入特別控除と呼びます。
年末のローン残高のうち1%が所得税から控除される制度で、控除で所得額が減ることで課税される所得税も少なくなります。
また、所得税から控除しても引ききれない額があると、その越えた分は住民税からも上限はありますが一部控除が受けられます。
所得からの控除ではなく、税額から直接差し引く税額控除というのが一番のポイントですね。
収入から控除の所得控除より、戻ってくる税額がわかりやすく金額も大きいことが特徴的なのです。
そしてこの控除は10年間継続することになっているんです。
住宅ローン減税の対象は「新築住宅」、「中古住宅」、「増築リフォーム」ですが対象の中でも増築やリフォーム工事には該当要件があるんです。
●増改築・建築基準法に規定する大規模な修繕や模様替え工事
●家屋の床や壁全般に対する修繕や模様替え工事
●一定のバリアフリー改修工事
●一定の省エネ改修工事
●耐震改修工事(現行耐震基準への適合)
●マンション専有部分の床や階段、壁の過半への一定の修繕や模様替え工事
ここでチェックしておきたいのが省エネやバリアフリー工事場合、他のリフォーム減税(特定増改築等住宅借入金等特別控除)の方がお得になる場合もあります。
ただしそれは住宅ローン減税とは重複して使えないのでご注意を。
住宅ローン減税が適用されるためにもいろいろと条件があります。
①住宅ローン減税対象の本人が住んでいること。
②リフォーム費用が100万円以上になっていること。
③年間の所得金額が3000万円以下。
④ローンを10年以上で組んでいる。
⑤工事を行う建物面積が50㎡以上で床面積の2分の1が居住用であること。
住宅ローン減税の制度は毎年変更されていますので使う前には国交省のホームページや税務署などで最新の情報を確認しておきましょう。
それから、住宅ローン減税は自動的に行われないので、住宅の所有者が申告手続きをしないといけません。
一般的な給与所得者の手続き方法は年末調整と取得した住宅に居住開始した翌年の2月中旬〜3月中旬の期間に税務署で確定申告を行います。
住宅ローン控除申請時には確定申告書以外にも必要な書類があります。
●住宅借入金特別控除の計算明細書
●増改築等工事証明書
●登記事項証明書(登記簿謄本)
●住宅ローン年末残高を証明するもの
●給与所得の源泉徴収票
●補助額証明
次世代住宅ポイント
増税に伴い次世代住宅ポイント制度が新しく創設されました。
住宅の新築やリフォーム、リノベーションした人に様々な商品等と交換できるポイントを付与する仕組みです。
制度の目的は増税よる消費者の負担軽減、増税後の消費抑制を防止すること。
対象の原則は契約が消費税10%で適用されていることになっています。
残念ながらポイント発行申請の受付は2020年3月末で終了していますが、新型コロナウイルス感染症の影響により申請期間が延長になりました。
事業者から受注や契約を断られるなどしてやむを得ず契約できなかった方について、2020年4月7日から8月31日までに契約を行った場合にポイント申請が可能です。
ちなみにポイントは新築で最大35万円、リフォーム・リノベーションで最大30万円相当が発行となります。
子育て世帯や若者が中古購入してリフォームだと最大60万円と、要件によってはさらに高い設定になっているんです。
ポイントは住宅性能や工事内容に応じて加算される設定ですが、上限を超えた分は切り捨てされてしまいます。
申請は原則本人か施工会社が代行してできるので、書類が整ったら早めに申請するようにしましょう。
贈与税非課税枠の拡充
基本的に人から金銭の贈与を受けると贈与税の課税対象となります。
けれども住宅を購入時の資金を親や祖父母から援助を受けると、一定額まで贈与税がかからないという特例があります。
今までの非課税枠は700万円ですが、増税後に住宅資金の贈与税の非課税枠が拡充されました。
2020年3月末までの契約で非課税枠2500万円、4月1日以降の契約からは非課税枠は1000万円の適用です。
2021年4月1日から同年12月31日の契約では700万円に戻ってしまいます。
しかし使い方やもらう相手は関係せず110万円まで税金がかからない基礎控除もあります。
更に取得する住宅が耐震性・省エネ・バリアフリーのいずれかの性能基準を満たしていると非課税枠はプラス500万円です。
○贈与を受ける側の合計所得が2000万円以下。
○贈与を受ける者が贈与の年1月1日で満20歳以上。
○住宅床面積が50㎡以上240㎡以下。
○贈与を受けた年の翌年3月15日までに住居取得。
○贈与を受けた翌年12月31日までに居住する。
①マンションなど耐火建築物は築25年以内、木造などは築20年以内。
②建築士等により一定の耐震基準を満たすことが証明された物件。
③購入後耐震改修工事を行い、贈与を受けた年の翌年3月15日までに建築士等により一定の耐震基準に適合すると証明された物件。
①〜③のいずれかを満たしていること。
贈与税非課税枠の利用は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの間に税務署への申告が必要です。
非課税枠の金額は住宅契約時点で決まりますが、実際には引き渡しの時点で贈与を受けるのが原則です。
贈与の時期を間違えると非課税枠が使えなくなる場合もあるので注意してください。
すまい給付金の拡充
すまい給付金は2021年12月まで実施の、申請によって現金が給付されるという制度です。
所得税から控除する住宅ローン減税は、収入が少ないほどその効果は小さくなるもの。
住宅ローン減税拡充による増税の負担軽減効果が及ばない収入層に対して、住宅ローン減税と合わせて消費税率引き上げの負担を軽くすることを図ります。
そのため給付額は収入によって変わってきます。
○住宅を取得し登記上持分を保有、自分が居住する住宅であること。
○一定以下の収入であること。
条件を満たす人それぞれが申請を行うことで給付が受けられます。
住宅ローンの利用での住宅取得が条件ですが、現金の場合でも50歳以上なら対象になります。
給付基礎額は収入額(都道府県民税所得割額)によって決まります。
所得割額は市区町村発行の課税証明書に記載されています。
給付基礎額は住宅取得時の消費税率で設定されていて、8%で最大30万円ですが10%では最大50万円になっています。
持分割合はその建物の登記事項証明書で確認します。
申請は住宅取得者(持分保有者)がそれぞれ申請を行わないといけません。
対象の住居が中古の場合は条件があり、売主が宅地建物取引業者であることと、売買時等の検査で品質が確認された住宅となっています。
申請は住宅の引き渡しを受けてから1年以内(当面は1年3ヶ月に延長)に申請してください。
ちなみに国土交通省で住宅取得者に対し、給付金の申請漏れ対策として直接申請サポートを行っています。
申請サポート希望時には住宅事業者を通じて「すまい給付金申請サポート依頼はがき」取得してポストに投函するだけです。
増税後のリフォーム契約まとめ
増税後のリフォーム契約で使える支援制度や減税についてお伝えしてきました。
増税後のリフォームローン契約の支援制度をまとめると、
●住宅・リフォームローン減税の延長
●次世代住宅ポイント
●贈与税非課税枠の拡充
●住まい給付金の拡充
の4つとなっています。
増税に伴って拡大された支援制度の利用条件は様々ですので十分に確認してください。
上手く活用してお得をゲットしていきましょう!
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。